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私たちは「まちづくりとしてのスポーツ」という新たなステージに立ち、人々の生活に溶け込み、地域を活性化させるツールとして、スポーツの価値を見出していきます。
1961年に制定され、これまで日本のスポーツ政策の根幹となっていた「スポーツ振興法」が50年ぶりに見直され、昨年6月に「スポーツ基本法」が成立しました。法律の施行は既に8月24日からスタートしています。どんな部分が変わっていくのかというと、この法律を元に策定される「国のスポーツ基本計画」を見てからでないとなんとも言えない状況です。法律が成立した日、多くのマスコミは「スポーツ庁設立へ第一歩」という論調で記事を掲載していましたが、条文では附則に「検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と盛り込まれているに過ぎません。現在、スポーツは文部科学省、厚生労働省、経済産業省などに管轄が分かれており、スポーツ政策を統括する「スポーツ省」「スポーツ庁」が設置されることは、スポーツをする人にとって嬉しいことですが、現実はまだ先と言ったところでしょうか。各条文を読めば読むほど、あるいは読む人によって、様々な解釈がでてきそうな「スポーツ基本法」。「スポーツ振興法」との違いはどこにあるのでしょうか?
一番大きな点は「スポーツをする権利」が日本で初めて明文化された法律であることです。ヨーロッパでは1975年3月の「みんなのスポーツ憲章」で既に明文化されていました。改めて考えてみますと、スポーツをする権利は当たり前のものだと思っていました。スポーツ基本法ではすべての国民がスポーツをする権利と楽しむ権利があることを明確にし、国や自治体はそれを保証する責任を負うということです。ここに大きな特徴があります。
また「スポーツ基本法」成立以来、私たちの身の回りで用語の改定を感じた方もいるかと思います。「体育指導員」が「スポーツ推進委員」になり、「体育」という言葉の範囲が狭くなった感じがします。またスポーツに関し「振興」から「推進」へ言葉が置き変わっているものもあります。とは言え「スポーツの振興」や「体育」がまったくなくなってしまうわけでなく、その辺にこの新しい法律を読み解くヒントがあると思います。そこで「スポーツ基本法」を読み解く前に、まずは「スポーツ振興法」が成立した時代のことを考えてみることにしましょう。
「スポーツ振興法」が成立した1961年は、東京五輪を3年後に控え、日本は戦後から急激な近代化が求められていた時代であり、新幹線、空港、高速道路などのインフラが急ピッチに進められていました。
スポーツの世界でも競技施設が建設整備され、多くのメダルを獲得することで国力の高揚や国民の敗戦意識からの脱却につながるものとして、スポーツは大きな使命を負っていました。この流れは東京五輪、札幌冬季五輪へと続き、国内のスポーツは競技種目が主体となって牽引してきました。その中心的な存在となったのは、企業スポーツです。東京五輪で金メダルを獲得した女子バレーボールは選手全員が実業団所属。その後、バレーボール人口が増加し、全国婦人バレーとして、市民に身近なスポーツとして地域コミュニティに定着していきました。
一方で「バレーボールをする体育館を建てて欲しい」という国民の希望は、スポーツ権として日本国憲法で保障する当然の権利と言えました。つまり「スポーツ振興法」では、スポーツ施設の建設を国民が求めていくことが、スポーツの振興につながっていくとされていました。具体的には、競技団体が中心となって国や自治体に嘆願し、国民体育大会の開催等をきっかけに多くのスポーツ施設が地域に建てられました。「スポーツ振興法」はこのような時代背景のもとで、その役割を担ってきました。
時は流れて、バブル経済が崩壊して低成長期に入ると、実業団の運動部で廃部や解散が相次ぎました。そして、国民のスポーツへのニーズが「健康意識」へと変化していきました。スポーツ振興が「箱モノを建てること」や「多くのメダルを獲得すること」であることに、ギャップを感じるようになりました。その1990年代に生涯スポーツの重要が叫ばれるようになりました。その生涯スポーツは身近な生活地域である市区町村域で、生活圏、コミュニティごとの実情に即した計画的な整備が求められるようになってきます。また、健康の保持増進のためにライフステージごとにスポーツを楽しめる環境づくり、コミュニティの形成、生涯スポーツ社会の実現が課題となってきました。
1999年に文部科学省より発表された「スポーツ振興基本計画」は改定を重ね、国民の誰もが体力、年齢、技術、興味、目的に応じてスポーツを楽しむことのできる社会を実現することを政策目標に掲げました。その中に「総合型スポーツクラブ」という言葉が初めて登場し、「2010年までに全国各市区町村に少なくとも1つは総合型スポーツクラブを設立すること」が盛り込まれました。つまり、学校や企業依存の活動基盤から、地域住民主体の活動基盤への構造改革です。
総合型スポーツクラブとは、子どもから大人までの「多世代」、自分の好きな種目を選べる「多種目」、交流、健康、体力づくりやレベルに応じて参加するステージをもつ「多志向」という3つのコンセプトがあります。これまでのスポーツは、性別、年齢、種目が限定的であり、これらを乗り越えて地域住民自らが主体となって運営されるスポーツクラブです。
これらを踏まえたスポーツ政策が、やがて「スポーツ基本法」へとつながっていきます。次回は、この「スポーツ基本法」を具体的に読み解いていきましょう。